イ 輸入締約国の環境への意図的な導入を目的とする遺伝子組換え生物等の輸出について
@ 輸出に係る通告
遺伝子組換え生物等を議定書の締約国(以下「締約国」という。)に対し輸出しようとする者は、当該締約国の権限のある当局に対して、法第二十七条の規定に基づき書面により通告を行うこと。
なお、当該締約国がいかなる遺伝子組換え生物等について通告を必要とするか、当該締約国の権限のある当局がどこであるか等については、情報交換センターの情報により判断すること。
A 追加的な関連情報の提供
締約国に通告を行った場合、当該締約国から追加的な関連情報を求められたときは、輸出しようとする者は、議定書の趣旨を踏まえ、必要な情報を提供すること。
B 危険性の評価
締約国に通告を行った場合、当該締約国から議定書第十五条2の規定に基づき危険性の評価の実施及びその費用の負担を求められたときは、輸出しようとする者は、議定書の趣旨を踏まえ、必要な対応を行うこと。
C 輸入に係る締約国の意思の尊重
締約国に通告を行った場合、輸出しようとする者は、当該締約国における輸入についての決定に従うこと。
D 表示
輸出しようとする者は、法第二十八条の規定に基づき必要な表示をした上で、輸出を行うこと。
E 違法な輸出に対する措置
主務大臣は、遺伝子組換え生物等の輸出が違法に行われた場合には、措置命令の適切な発動等を通じ、生物の多様性の確保を図ること。
F 秘密情報の取扱い
輸出しようとする者は、@に基づき通告した情報(議定書第二十一条6に掲げる情報を除く。)又はAに基づき提供した追加的な関連情報であって、秘密のものとして取り扱われるべきものを特定することができること。この場合において、輸入に係る締約国が要請するときは、当該締約国に対し、理由を示す必要があること。また、特定した情報であっても、議定書第二十一条2の規定に基づき、当該締約国が、そのような取扱いの対象としないと決定する場合もあることに留意すること。
ロ 食料若しくは飼料として直接利用し又は加工することを目的とする遺伝子組換え生物等の輸出について
@ 輸入に係る締約国の意思の尊重
輸出しようとする者は、輸入に係る締約国が議定書第十一条4の規定に基づき、当該締約国の国内規制の枠組みに従い、輸入に関する決定を行っている場合又は同条6の規定に基づき、情報交換センターを通じて危険性の評価等に従って輸入について決定することを宣言している場合については、これらの決定に従うこと。
A 表示
輸出しようとする者は、法第二十八条の規定に基づき必要な表示をした上で、輸出を行うこと。
B 違法な輸出に対する措置
主務大臣は、遺伝子組換え生物等の輸出が違法に行われた場合には、措置命令の適切な発動等を通じ、生物の多様性の確保を図ること。
ハ 拡散防止措置の下での利用を目的とする遺伝子組換え生物等の輸出について
@ 表示
輸出しようとする者は、法第二十八条の規定に基づき必要な表示をした上で、輸出を行うこと。
A 違法な輸出に対する措置
主務大臣は、遺伝子組換え生物等の輸出が違法に行われた場合には、措置命令の適切な発動等を通じ、生物の多様性の確保を図ること。