カルタヘナ法の経過措置が適用され第一種使用等に係る承認がなされたものとみなされる遺伝子組換え農作物一覧(50音順)


 カルタヘナ法に基づく経過措置により第一種使用等に係る承認がなされたものとみなされる遺伝子組換え農作物は以下のとおりです。
 この経過措置とは、法施行時(平成16年2月19日)に現に遺伝子組換え生物等の使用がされていたもので平成16年8月18日までに承認の申請がなされた場合は、その後も承認の可否が決定されるまでの間は、当該使用についてカルタヘナ法附則第2条により、法に基づく第一種使用等に係る承認がなされたものとみなすというものです。具体的には、「農林水産分野等における組換え体の利用のための指針」(平成元年4月20日付け農林水産事務次官依命通知)に基づく環境安全性が確認等された使用であって、法施行時に使用されており、第一種使用規程の承認を申請中の場合に適用されます。





名称 経過措置の内容 申請者
栽培 輸入及
び流通

トウモロコシ
1
除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ(CBH351)
スターリンクロジステックインコーポレーテッド社

パパイヤ
1
パパイヤリングスポット病抵抗性パパイヤ(55-1)

(注3)
ハワイパパイヤ協会

注1:名称の()内の「OECD UI」とは、OECD Unique Identifierのことであり、遺伝子組換え植物の安全性審査の単位としてOECDに登録されている識別記号のことです。
注2:名称の()内の「OECD UI」の前に記述している英数字は、開発者による識別番号です。なお、食品衛生法、飼料安全法に基づき食品、飼料の安全性が確認されている複数の案件がカルタヘナ法における一つの申請に含まれているものがありますが、この複数の案件は同一の遺伝子組換え系統の兄弟あるいは後代系統の関係にあり、カルタヘナ法での申請では1つにまとめられているものです。参考までに、そのような場合には食品衛生法、飼料安全法に基づき安全性が確認された複数の案件の名称を【 】に示しています。
注3:食品衛生法に基づく食品の安全性については審査中です。